都市再生特別措置法施行令 第34条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
- 法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 二前号の住宅等の新築
- 三建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の住宅等とする行為
この条文の基本情報
建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは、都市再生特別措置法施行令第34条に定められた規定で、「法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第34条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第34条の条文原文は「法第八十八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第34条の前の条は都市再生特別措置法施行令第33条です。
- 都市再生特別措置法施行令第34条の次の条は都市再生特別措置法施行令第35条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。