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都市再生特別措置法施行令 第41条(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)

  1. 法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
  2. 2.法第九十三条第一項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第十九条第一項ただし書、第二十二条の三第一項第三号ただし書、第四号及び第五号、第二十三条の三ただし書並びに第三十六条第一項第三号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。

この条文の基本情報

開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例とは何ですか?

定義開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例とは、都市再生特別措置法施行令第41条に定められた規定で、「法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令第41条(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令第41条の条文原文は「法第九十三条第一項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第三十六条第一項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再生特別措置法施行令第41条の前の条は都市再生特別措置法施行令第40条です。
  6. 都市再生特別措置法施行令第41条の次の条は都市再生特別措置法施行令第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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