都市再生特別措置法施行令 第42条(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
- 法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
- 一当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業五百平方メートル
- 二当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業〇・一ヘクタール
この条文の基本情報
認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模とは何ですか?
定義認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模とは、都市再生特別措置法施行令第42条に定められた規定で、「法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第42条(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第42条の条文原文は「法第九十五条第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第42条の前の条は都市再生特別措置法施行令第41条です。
- 都市再生特別措置法施行令第42条の次の条は都市再生特別措置法施行令第43条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。