都市再生特別措置法施行令 第44条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
- 法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
- 二前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
- 三建築物を改築し、又はその用途を変更して第一号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
この条文の基本情報
建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは何ですか?
定義建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為とは、都市再生特別措置法施行令第44条に定められた規定で、「法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第44条(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第44条の条文原文は「法第百八条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第44条の前の条は都市再生特別措置法施行令第43条です。
- 都市再生特別措置法施行令第44条の次の条は都市再生特別措置法施行令第45条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。