都市再生特別措置法施行令 第45条(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
この条文の基本情報
建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは何ですか?
定義建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とは、都市再生特別措置法施行令第45条に定められた規定で、「法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第45条(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第45条の条文原文は「法第百八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うもの…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第45条の前の条は都市再生特別措置法施行令第44条です。
- 都市再生特別措置法施行令第45条の次の条は都市再生特別措置法施行令第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/45
都市再生特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。