独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第10条(更なる開示の申出)
- 法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
- 一法第九条第一項に規定する通知があった日
- 二最初に開示を受けた日
- 三前条第一項各号に掲げる事項
- 2.前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
更なる開示の申出とは何ですか?
定義更なる開示の申出とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条(更なる開示の申出)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/10
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。