受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第9条(法第十五条第三項の政令で定める事項)

  1. 法第十五条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一求める開示の実施の方法(開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
  3. 二開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
  4. 三事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
  5. 四写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
  6. 2.第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第十五条第三項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。

この条文の基本情報

法第十五条第三項の政令で定める事項とは何ですか?

定義法第十五条第三項の政令で定める事項とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十五条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条(法第十五条第三項の政令で定める事項)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十五条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条です。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›