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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第8条(開示の実施の方法等の申出)

  1. 法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
  2. 2.第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

この条文の基本情報

開示の実施の方法等の申出とは何ですか?

定義開示の実施の方法等の申出とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条(開示の実施の方法等の申出)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第7条です。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第8条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/8

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