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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第11条(使用する土地に対する補償)

  1. 使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に、当該契約が締結された事情、時期等及び権利の設定の対価を支払っている場合においてはその額を考慮して適正な補正を加えた額を基準とし、当該近傍類地及び使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を総合的に比較考量して算定するものとする。
  2. 2.前項の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できないときは、使用する土地の第一条の規定により算定した価格、収益性、使用の態様等を考慮して算定するものとする。

この条文の基本情報

使用する土地に対する補償とは何ですか?

定義使用する土地に対する補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条に定められた規定で、「使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条(使用する土地に対する補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条の条文原文は「使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の使用に関する契約の事例が収集できるときは、当該契約における地代又は借賃に…」で始まります。
  3. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
  4. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条です。
  6. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248
  • 本サイト収録土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/11

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