土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第10条(収用する鉱業権等の相当な価格)
収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利(漁業権等を除く。第十五条において「鉱業権等」という。)についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用、当該権利が譲渡性のあるものである場合においては近傍類地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して算定するものとする。
この条文の基本情報
収用する鉱業権等の相当な価格とは何ですか?
定義収用する鉱業権等の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条に定められた規定で、「収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利(漁業権等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条(収用する鉱業権等の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条の条文原文は「収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利(漁業権等を除く。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第11条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/10
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