土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第9条(収用する漁業権等の相当な価格)
収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(次条及び第十四条において「漁業権等」という。)についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を行使することによって得られる収益(漁業粗収入から漁業経営費(自家労働の評価額を含む。)を控除した額をいう。)から推定される当該権利の価格を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定するものとする。
この条文の基本情報
収用する漁業権等の相当な価格とは何ですか?
定義収用する漁業権等の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条に定められた規定で、「収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(次条及び第十四条において「漁業権等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条(収用する漁業権等の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条の条文原文は「収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(次条及び第十四条において「漁業権等」という。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第8条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第9条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第10条です。
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/9
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