土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第17条(移転料)
- 法第七十七条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の物件(立木を除く。次項において同じ。)の移転料は、当該物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用とする。
- 2.物件の移転に伴い建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に基づき必要となる当該物件の改善に要する費用は、前項の費用には含まれないものとする。
- 3.第二十五条の二の規定による補償をする場合における法第七十七条の規定により建物の所有者に支払う移転料の額は、第一項の費用の額から第二十五条の二の規定により算定した額を控除した額とする。
この条文の基本情報
移転料とは何ですか?
定義移転料とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条に定められた規定で、「法第七十七条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条(移転料)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条の条文原文は「法第七十七条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第16条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/17
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