土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第18条(立木の移植補償)
- 土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。)の収用又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一掘起し、運搬、植付けに要する費用その他の移植に通常要する費用
- 二枯損による損失額その他の移植に伴い通常生ずる損失額
この条文の基本情報
立木の移植補償とは何ですか?
定義立木の移植補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条に定められた規定で、「土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条(立木の移植補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条の条文原文は「土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第17条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/18
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