土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第19条(用材用の立木の伐採補償)
- 土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。
- 一市場における取引の対象となるもの1次のイ及びロに掲げる額の合計額から次のハ及びニに掲げる額の合計額を控除した額2
- 二人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの1明渡裁決時までに要した経費の後価(過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額2
- 三天然林であって、第一号に掲げるもの以外のもの1伐期における当該立木の集団の価格の明渡裁決時における前価の額2
- 2.土地等の収用又は使用に伴い多量の立木を一時に伐採することによって、伐採搬出に通常要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められるときは、当該増加額又は当該低下額に相当する額を補償するものとする。
この条文の基本情報
用材用の立木の伐採補償とは何ですか?
定義用材用の立木の伐採補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条に定められた規定で、「土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条(用材用の立木の伐採補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条の条文原文は「土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号…」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第18条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/19
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