土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第20条(営業の廃止に伴う損失の補償)
- 土地等の収用又は使用に伴い、営業(農業及び漁業を含む。以下同じ。)の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
- 二機械器具、農具、漁具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
- 三従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次条第一項第一号において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
- 四転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次条において同じ。)相当額
この条文の基本情報
営業の廃止に伴う損失の補償とは何ですか?
定義営業の廃止に伴う損失の補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条に定められた規定で、「土地等の収用又は使用に伴い、営業(農業及び漁業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条(営業の廃止に伴う損失の補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条の条文原文は「土地等の収用又は使用に伴い、営業(農業及び漁業を含む。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第19条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/20
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