土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第21条(営業の休止等に伴う損失の補償)
- 土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
- 二休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
- 三休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
- 四営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
- 2.土地等の収用又は使用に伴い、営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
- 二仮営業所における営業であることによる収益の減少額
- 三営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
- 四前項第四号に掲げる額
この条文の基本情報
営業の休止等に伴う損失の補償とは何ですか?
定義営業の休止等に伴う損失の補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条に定められた規定で、「土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条(営業の休止等に伴う損失の補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条の条文原文は「土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第20条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/21
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。