土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第22条(営業の規模の縮小に伴う損失の補償)
- 土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一第二十条第二号及び第三号に掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
- 二営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
この条文の基本情報
営業の規模の縮小に伴う損失の補償とは何ですか?
定義営業の規模の縮小に伴う損失の補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条に定められた規定で、「土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条(営業の規模の縮小に伴う損失の補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条の条文原文は「土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第21条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/22
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