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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第23条(農業に関する補償の特例)

現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土地等の相当な価格が宅地化が予想されないものとした場合の土地等の相当な価格を上回るため、土地等の相当な価格に前三条に規定する額の全部又は一部が含まれているものと認めるのが相当であるときは、前三条の規定にかかわらず、前三条に規定する額から土地等の相当な価格に含まれているものと認められる額を控除した額をもって補償するものとする。

この条文の基本情報

農業に関する補償の特例とは何ですか?

定義農業に関する補償の特例とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条に定められた規定で、「現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条(農業に関する補償の特例)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条の条文原文は「現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土…」で始まります。
  3. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
  4. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第22条です。
  6. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248
  • 本サイト収録土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/23

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