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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第24条(仮住居に要する費用の補償)

土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。

この条文の基本情報

仮住居に要する費用の補償とは何ですか?

定義仮住居に要する費用の補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条に定められた規定で、「土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条(仮住居に要する費用の補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条の条文原文は「土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用す…」で始まります。
  3. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
  4. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第23条です。
  6. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第24条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248
  • 本サイト収録土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/24

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