中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第五条被共済者」という。)に対する前条の規定の適用については、同条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出をした日」と、同条第三号中「掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
この条文の基本情報
第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置とは何ですか?
定義第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(第五条被共済者に係る退職金に関する経過措置)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年9月4日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000292 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000292/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。