中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条(第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
- 旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第十四条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第六条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、第二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一二十三月以下1掛金月額区分ごとに、通算二年法契約に係る区分掛金納付月数(以下「通算二年法契約区分掛金納付月数」という。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額)2
- 二二十四月以上四十二月以下1掛金月額区分ごとに、百円に通算二年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上であるものについては、通算二年法契約区分掛金納付月数に通算二年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額2
- 三四十三月以上1次のイ及びロに定める額を合算して得た額2
- 2.前項第二号及び第三号イ(2)の通算二年法契約換算月数とは、掛金月額区分ごとに、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数が四十三月以上(二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
- 3.第一項第二号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合1通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年換算月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が平成十年経過措置政令第四条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。2
- 二第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合1通算二年法契約区分掛金納付月数に平成十年改正法附則第十条第一項第一号イに定める月数を加えた月数に応じ平成十年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額2
- 三第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合1イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額2
- 4.第一項第三号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
- 一第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第七条の規定により算定される場合1次のイ又はロに掲げる平成十一年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額2
- 二第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第一号の規定により算定される場合1次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額2
- 三第六条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成十年改正法附則第十条の規定を適用したとしたならば、第六条被共済者に係る退職金の額が平成十年改正法附則第十条第一項第二号の規定により算定される場合1イに定める額に対し、平成十一年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年四・五パーセント(平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該二年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額2
- 5.前項の規定は、第二項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「通算二年法契約区分掛金納付月数」とあるのは、「施行日前通算二年法契約区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
- 6.通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成七年法第十四条の規定により通算した七年法契約、通算二年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約及び当該通算した七年法契約に係る掛金納付月数を平成十年法第十四条の規定により通算した十年法契約については、当該七年法契約及び十年法契約を二年法契約とみなして、前各項及び第八条の規定を適用する。
この条文の基本情報
第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置とは何ですか?
定義第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第十四条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条(第六条被共済者に係る退職金に関する経過措置)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の条文原文は「旧法契約に係る掛金納付月数を平成二年法第十四条の規定により通算した二年法契約(以下この条において「通算二年法契約」という。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年9月4日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000292 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000292/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。