確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令 本文
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令本文の条文原文は「この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。」で始まります。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令の公布日は平成14年9月4日です。
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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000295 - 本サイト収録
確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000295/main
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