独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 本文
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文は、日本の独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行…」で始まります。
- 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成14年9月4日です。
- 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000296 - 本サイト収録
独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000296/main
独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。