土壌汚染対策法施行令 第5条(要措置区域の指定に係る基準)
- 法第六条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一次のいずれかに該当すること。
- 二法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
この条文の基本情報
要措置区域の指定に係る基準とは何ですか?
定義要措置区域の指定に係る基準とは、土壌汚染対策法施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行令第5条(要措置区域の指定に係る基準)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行令第5条の条文原文は「法第六条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
- 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行令第5条の前の条は土壌汚染対策法施行令第4条です。
- 土壌汚染対策法施行令第5条の次の条は土壌汚染対策法施行令第6条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。