土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一カドミウム及びその化合物
二六価クロム化合物
三クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
四二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
五シアン化合物
六N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
七四塩化炭素
八一・二―ジクロロエタン
九一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
十一・二―ジクロロエチレン
十一一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
十二ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
十三水銀及びその化合物
十四セレン及びその化合物
十五テトラクロロエチレン
十六テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
十七一・一・一―トリクロロエタン
十八一・一・二―トリクロロエタン
十九トリクロロエチレン
二十鉛及びその化合物
二十一砒
二十二ふっ素及びその化合物
二十三ベンゼン
二十四ほう素及びその化合物
二十五ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
二十六有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)