土壌汚染対策法施行令 第2条(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
法第三条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
この条文の基本情報
土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令とは何ですか?
定義土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令とは、土壌汚染対策法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行令第2条(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行令第2条の条文原文は「法第三条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
- 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行令第2条の前の条は土壌汚染対策法施行令第1条です。
- 土壌汚染対策法施行令第2条の次の条は土壌汚染対策法施行令第3条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/2
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