土壌汚染対策法施行令 第1条(特定有害物質)
- 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一カドミウム及びその化合物
- 二六価クロム化合物
- 三クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
- 四二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
- 五シアン化合物
- 六N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
- 七四塩化炭素
- 八一・二―ジクロロエタン
- 九一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
- 十一・二―ジクロロエチレン
- 十一一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
- 十二ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
- 十三水銀及びその化合物
- 十四セレン及びその化合物
- 十五テトラクロロエチレン
- 十六テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
- 十七一・一・一―トリクロロエタン
- 十八一・一・二―トリクロロエタン
- 十九トリクロロエチレン
- 二十鉛及びその化合物
- 二十一砒
- 二十二ふっ素及びその化合物
- 二十三ベンゼン
- 二十四ほう素及びその化合物
- 二十五ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
- 二十六有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
この条文の基本情報
特定有害物質とは何ですか?
定義特定有害物質とは、土壌汚染対策法施行令第1条に定められた規定で、「土壌汚染対策法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行令第1条(特定有害物質)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行令第1条の条文原文は「土壌汚染対策法(以下「法」という。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
- 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行令第1条の次の条は土壌汚染対策法施行令第2条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。