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土壌汚染対策法施行令 第1条(特定有害物質)

  1. 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一カドミウム及びその化合物
  3. 二六価クロム化合物
  4. 三クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)
  5. 四二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
  6. 五シアン化合物
  7. 六N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
  8. 七四塩化炭素
  9. 八一・二―ジクロロエタン
  10. 九一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
  11. 十一・二―ジクロロエチレン
  12. 十一一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
  13. 十二ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
  14. 十三水銀及びその化合物
  15. 十四セレン及びその化合物
  16. 十五テトラクロロエチレン
  17. 十六テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
  18. 十七一・一・一―トリクロロエタン
  19. 十八一・一・二―トリクロロエタン
  20. 十九トリクロロエチレン
  21. 二十鉛及びその化合物
  22. 二十一砒
  23. 二十二ふっ素及びその化合物
  24. 二十三ベンゼン
  25. 二十四ほう素及びその化合物
  26. 二十五ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
  27. 二十六有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

この条文の基本情報

特定有害物質とは何ですか?

定義特定有害物質とは、土壌汚染対策法施行令第1条に定められた規定で、「土壌汚染対策法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行令第1条(特定有害物質)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行令第1条の条文原文は「土壌汚染対策法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
  4. 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行令第1条の次の条は土壌汚染対策法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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