土壌汚染対策法施行令 第3条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
- 法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一次のいずれかに該当すること。
- 二次のいずれにも該当しないこと。
この条文の基本情報
土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準とは何ですか?
定義土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準とは、土壌汚染対策法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行令第3条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
- 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行令第3条の前の条は土壌汚染対策法施行令第2条です。
- 土壌汚染対策法施行令第3条の次の条は土壌汚染対策法施行令第4条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。