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土壌汚染対策法施行令 第3条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

  1. 法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一次のいずれかに該当すること。
  3. 二次のいずれにも該当しないこと。

この条文の基本情報

土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準とは何ですか?

定義土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準とは、土壌汚染対策法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行令第3条(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
  4. 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行令第3条の前の条は土壌汚染対策法施行令第2条です。
  6. 土壌汚染対策法施行令第3条の次の条は土壌汚染対策法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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