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土壌汚染対策法施行令 第7条(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)

法第二十七条の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替えとは何ですか?

定義国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替えとは、土壌汚染対策法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十七条の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行令第7条(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行令第7条の条文原文は「法第二十七条の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
  4. 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行令第7条の前の条は土壌汚染対策法施行令第6条です。
  6. 土壌汚染対策法施行令第7条の次の条は土壌汚染対策法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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