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土壌汚染対策法施行令 第8条(助成金の交付)

  1. 法第四十五条第一号の助成金の交付は、法第七条第一項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該指示に係る汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染除去等計画を作成し、これを当該地方公共団体の長に提出すべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
  2. 2.環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。

この条文の基本情報

助成金の交付とは何ですか?

定義助成金の交付とは、土壌汚染対策法施行令第8条に定められた規定で、「法第四十五条第一号の助成金の交付は、法第七条第一項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行令第8条(助成金の交付)は、日本の土壌汚染対策法施行令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行令第8条の条文原文は「法第四十五条第一号の助成金の交付は、法第七条第一項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行令の公布日は平成14年11月13日です。
  4. 土壌汚染対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行令第8条の前の条は土壌汚染対策法施行令第7条です。
  6. 土壌汚染対策法施行令第8条の次の条は土壌汚染対策法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000336
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000336/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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