船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する更新免許者又は同法附則第七条第一項の規定により同法附則第四条第一項に規定する旧資格に相当する同項に規定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が、改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより、新法第八条第一項の規定により当該新免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲のほか、改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲とする。この場合において、同項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲のうち当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲以外の就業範囲については、当該新免許について同条第一項の規定によりなされたものとみなされた機関限定は、なおなされているものとする。
この条文の基本情報
更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置とは何ですか?
定義更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置とは、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する更新免許者又は同法附則第七条第一項の規定により同法附則第四条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)は、日本の船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する更新免許者又は同法附則第七条第一項の規定により同法附則第四条第一…」で始まります。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成14年11月27日です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
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- 正式書式
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000346 - 本サイト収録
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000346/2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。