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船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条(海技士国家試験に関する経過措置)

改正法附則第二条第一項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行後における船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条の規定の適用については、「同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)」とあるのは「船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)」と、「新職員法の」とあるのは「新法の」と、「海技従事者国家試験を」とあるのは「海技士国家試験を」と、「ついての免許」とあるのは「ついての免許(改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を含む。以下同じ。)」と、「新職員法第八条第二項」とあるのは「改正法による改正前の船舶職員法第八条第二項又は新法第八条第二項」とする。

この条文の基本情報

海技士国家試験に関する経過措置とは何ですか?

定義海技士国家試験に関する経過措置とは、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条に定められた規定で、「改正法附則第二条第一項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条(海技士国家試験に関する経過措置)は、日本の船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の条文原文は「改正法附則第二条第一項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行…」で始まります。
  3. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成14年11月27日です。
  4. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の前の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
  6. 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の次の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000346
  • 本サイト収録船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000346/3

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