船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第4条(旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)
- 国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現に当該課程を履修中の者であって改正法の施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、旧操縦資格に係る身体検査又は実技試験を行うことができる。この場合において、旧法第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項から第六項まで、第十五条、第十六条、第三章の二、第二十六条並びに第二十八条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。
- 2.前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。
この条文の基本情報
旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置とは何ですか?
定義旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置とは、船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条(旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)は、日本の船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の条文原文は「国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第十三…」で始まります。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成14年11月27日です。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の前の条は船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000346 - 本サイト収録
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000346/4
船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。