国際受刑者移送法施行令 第1条(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)
国際受刑者移送法(以下「法」という。)第二十一条の規定による同条に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替えとは何ですか?
定義法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替えとは、国際受刑者移送法施行令第1条に定められた規定で、「国際受刑者移送法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行令第1条(法第二十一条の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え)は、日本の国際受刑者移送法施行令に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行令第1条の条文原文は「国際受刑者移送法(以下「法」という。」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行令の公布日は平成14年11月27日です。
- 国際受刑者移送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行令第1条の次の条は国際受刑者移送法施行令第2条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000349 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000349/1
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