国際受刑者移送法施行令 第2条(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)
- 法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。
- 2.前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。
この条文の基本情報
法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除とは何ですか?
定義法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除とは、国際受刑者移送法施行令第2条に定められた規定で、「法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法施行令第2条(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)は、日本の国際受刑者移送法施行令に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法施行令第2条の条文原文は「法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面…」で始まります。
- 国際受刑者移送法施行令の公布日は平成14年11月27日です。
- 国際受刑者移送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法施行令第2条の前の条は国際受刑者移送法施行令第1条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000349 - 本サイト収録
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000349/2
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