有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第4条(委員の任期等)
- 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条(委員の任期等)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条の条文原文は「委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条の前の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第3条です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条の次の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条です。
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- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/4
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