有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第5条(部会)
- 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 3.部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
- 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
- 5.第三条第三項の規定は、部会長に準用する。
- 6.委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条に定められた規定で、「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条(部会)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条の条文原文は「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条の前の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第4条です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第5条の次の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第6条です。
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- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/5
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