健康増進法施行令 第1条(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
この条文の基本情報
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務とは何ですか?
定義国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務とは、健康増進法施行令第1条に定められた規定で、「健康増進法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第1条(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第1条の条文原文は「健康増進法(以下「法」という。」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第1条の次の条は健康増進法施行令第2条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/1
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