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健康増進法施行令 第1条(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)

健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。

この条文の基本情報

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務とは何ですか?

定義国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務とは、健康増進法施行令第1条に定められた規定で、「健康増進法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法施行令第1条(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法施行令第1条の条文原文は「健康増進法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法施行令第1条の次の条は健康増進法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361
  • 本サイト収録健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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