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健康増進法施行令 第2条(発生の状況の把握を行う生活習慣病)

法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

この条文の基本情報

発生の状況の把握を行う生活習慣病とは何ですか?

定義発生の状況の把握を行う生活習慣病とは、健康増進法施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法施行令第2条(発生の状況の把握を行う生活習慣病)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法施行令第2条の条文原文は「法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。」で始まります。
  3. 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法施行令第2条の前の条は健康増進法施行令第1条です。
  6. 健康増進法施行令第2条の次の条は健康増進法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361
  • 本サイト収録健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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