健康増進法施行令 第10条(登録試験機関の登録更新手数料の額)
法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。
この条文の基本情報
登録試験機関の登録更新手数料の額とは何ですか?
定義登録試験機関の登録更新手数料の額とは、健康増進法施行令第10条に定められた規定で、「法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第10条(登録試験機関の登録更新手数料の額)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第10条の条文原文は「法第四十七条第二項において準用する法第四十四条の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第10条の前の条は健康増進法施行令第9条です。
- 健康増進法施行令第10条の次の条は健康増進法施行令第11条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。