健康増進法施行令 第11条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、健康増進法施行令第11条に定められた規定で、「法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第11条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第11条の条文原文は「法第六十九条第三項の政令で定める権限は、法第四十三条第七項、第六十五条第二項及び第六十七条の規定による権限とする。」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第11条の前の条は健康増進法施行令第10条です。
- 健康増進法施行令第11条の次の条は健康増進法施行令第12条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。