健康増進法施行令 第12条(地方厚生局長への権限の委任)
法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
この条文の基本情報
地方厚生局長への権限の委任とは何ですか?
定義地方厚生局長への権限の委任とは、健康増進法施行令第12条に定められた規定で、「法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第12条(地方厚生局長への権限の委任)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第12条の条文原文は「法第六十九条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第六十六条第三項において準用する法第六十一条第一項の規定による権限は、法第六十六条第三項に規定…」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第12条の前の条は健康増進法施行令第11条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。