健康増進法施行令 第6条(適用除外)
- 法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両又は同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶の客室(宿泊の用に供する個室に限る。)の場所
- 二宿泊施設の客室(個室に限る。)の場所(法第四十条第一項第二号に規定する場所を除く。)
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、健康増進法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第6条(適用除外)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第6条の条文原文は「法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所とする。」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第6条の前の条は健康増進法施行令第5条です。
- 健康増進法施行令第6条の次の条は健康増進法施行令第7条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/6
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