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健康増進法施行令 第7条(特別用途表示の許可等に係る手数料)

  1. 法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一国に納める手数料九千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円)
  3. 二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料八十万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額

この条文の基本情報

特別用途表示の許可等に係る手数料とは何ですか?

定義特別用途表示の許可等に係る手数料とは、健康増進法施行令第7条に定められた規定で、「法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法施行令第7条(特別用途表示の許可等に係る手数料)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法施行令第7条の条文原文は「法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法施行令第7条の前の条は健康増進法施行令第6条です。
  6. 健康増進法施行令第7条の次の条は健康増進法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361
  • 本サイト収録健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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