健康増進法施行令 第8条(登録試験機関の登録手数料の額)
法第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。
この条文の基本情報
登録試験機関の登録手数料の額とは何ですか?
定義登録試験機関の登録手数料の額とは、健康増進法施行令第8条に定められた規定で、「法第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法施行令第8条(登録試験機関の登録手数料の額)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
- 健康増進法施行令第8条の条文原文は「法第四十四条の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。」で始まります。
- 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
- 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法施行令第8条の前の条は健康増進法施行令第7条です。
- 健康増進法施行令第8条の次の条は健康増進法施行令第9条です。
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- 正式書式
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361 - 本サイト収録
健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/8
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