社債、株式等の振替に関する法律施行令 第32条(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)
- 法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
- 一法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録
- 二法第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録
- 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録
- 四法第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録
- 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
- 六法第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
- 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録
- 八法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消
- 2.法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
- 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
- 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項
この条文の基本情報
合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示とは何ですか?
定義合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第31条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第32条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/32