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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六章 株式の振替

第28条〜第41条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

社債、株式等の振替に関する法律施行令 全文(本則103条/附則55条)→

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第六章 株式の振替は、第28条〜第41条の全 14 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第六章 株式の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第28条

別タブ ↗

法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一振替株式(法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項

二発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨

一放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等

二放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等

三放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等

三発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨

四発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨

(新規記載又は記録手続における通知事項)

第29条

別タブ ↗

法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。

(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

第30条

別タブ ↗

法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の数(法第百五十一条第二項第一号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

二法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録

四法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

六法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

第31条

別タブ ↗

法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百三十七条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に増加比率(法第百三十七条第一項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

二法第百三十七条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に増加比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該増加比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の増加の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

四法第百三十七条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

六法第百三十七条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

第32条

別タブ ↗

法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録

二法第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

四法第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録

六法第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録

八法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消

2法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(信託の記載又は記録の申請)

第33条

別タブ ↗

法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

一委託者の受託者に対する振替株式の譲渡又は質入れにより当該振替株式についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は新受託者の口座

二当該申請に係る振替株式の銘柄及び数

三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

(代位による申請)

第34条

別タブ ↗

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第35条

別タブ ↗

第三十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替株式の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2前項の場合において、振替機関等は、法第百三十二条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第三十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百三十二条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

(信託の記載又は記録の抹消の申請)

第36条

別タブ ↗

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

一振替株式についての権利の移転により当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替株式についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三振替株式についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替株式についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は前受託者の口座

二当該申請に係る振替株式の銘柄及び数

三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第37条

別タブ ↗

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

(受託者の変更)

第38条

別タブ ↗

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替株式についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替株式についての権利について、第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

(総株主通知)

第39条

別タブ ↗

法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。

(少数株主権等の行使期間)

第40条

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法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。

(振替株式の内容の提供)

第41条

別タブ ↗

法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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