社債、株式等の振替に関する法律施行令 第34条(代位による申請)
- 前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。
- 2.受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替株式についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。
この条文の基本情報
代位による申請とは何ですか?
定義代位による申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条(代位による申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条の条文原文は「前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第33条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第34条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/34