(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第16条
第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百十三条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十三条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十三条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百十五条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十五条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十五条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資法人債について準用する法の規定の読替え)
法第百十五条の規定において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(相互会社の社債について準用する法の規定の読替え)
法第百十七条の規定において保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百十八条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百十八条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百十八条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(特定社債について準用する法の規定の読替え)
法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十一条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十一条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十二条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十二条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十二条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
(特定目的信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十四条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十四条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十四条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十七条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十七条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十七条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)