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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第七章 新株予約権の振替

第42条〜第50条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第七章 新株予約権の振替は、第42条〜第50条の全 9 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第七章 新株予約権の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第42条

法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項

二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項

(新規記載又は記録手続における通知事項)

第43条

法第百六十六条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号に掲げる事項とする。

(信託の記載又は記録の申請)

第44条

法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

一委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は新受託者の口座

二当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数

三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百六十六条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百六十六条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるかの別

(代位による申請)

第45条

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第46条

第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2前項の場合において、振替機関等は、法第百六十八条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第四十四条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百六十八条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

(信託の記載又は記録の抹消の申請)

第47条

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

一振替新株予約権についての権利の移転により当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三振替新株予約権についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は前受託者の口座

二当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数

三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第48条

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

(受託者の変更)

第49条

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権についての権利について、第四十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第四十六条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

(振替新株予約権の内容の提供)

第50条

法第百九十一条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第百六十六条第一項の通知に係る振替新株予約権について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替新株予約権の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項第九号に掲げる事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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